商標権について。
ざっくり言えばブランド名のことです(^_^)/
大手ブランドであれば当たり前に取っていますが、私のような一般人でも簡単に取ることができます。
相乗り転売やメルカリ・ヤフオク販売をされている方にはあまり馴染みのないことかもしれませんが、
今後Amazonでしっかり販売していく!という方は取っておいて損はないものになります。
もしかすると知らず知らずのうちに、商標権の侵害をしてしまっている可能性もある?!
転売をしているもので特許をとっているものは限りなく少ないと思うのでおそらく大丈夫かと思います。
この辺はOEM、ODMを本格的にしていく段階で必要になってくる知識かと思います。
例えば私がいくらディズニーが好きでもショップ名に「ディズニー」なんて付けたらダメですよね?
Amazonではこの権利に対してのペナルティは結構厳しいです。
明らかに中国製品なのに相乗り者がおらず独占しているページってありますよね?
おそらくそんな商品のほとんどは商標を取っており、相乗りさせないようにきちんと対策をしています。
相乗りされた時点でAmazonに申し立てをすれば相乗り者を権利違反で排除することができる便利な権利になります。
また、商標がとられている商品を勝手に商品を販売したり、新規ページを作って販売することも権利侵害になります。
商標が取られているかどうか?はこちらから調べることができます。
商標は早いもの順なので既に登録のあるブランド名は使用することができません。
なので、あなたがきちんと調べずに使っているショップ名があるとしたら、権利侵害してしまっている可能性があるかもしれません( ゚Д゚)
権利については商標権だけではありません。立体商標、意匠権という権利も存在します。
私は一度知らずにこの権利侵害をしてしまい出品停止になった痛い過去があります。。。
Amazonから「あんた権利侵害してるから出品停止するね!意義あるなら言ってみな!」と
連絡がきます。
(´゚д゚`)←こんな感情になりますよ!パフォーマンスも黄色くなります。笑
ので、権利についてはかなり慎重に調べるようになりました!!!
立体商標で有名なのは「エルメス」です。
バーキンなんかはとっても有名ですが、例えばNIKEと全く同じ形のシューズでロゴが入っていないだけのものだと販売できる可能性があるんです。(登録されていなければの話)
ただ、バーキンはその形を立体的に登録しているので「エルメス」とロゴを入れなくても同じ商品を作った段階でアウトです。
意匠権も似たようなものですが、その形に対して登録を行います。
縮尺まで適用されるのでそのまま大きくする、小さくするもダメです。
たとえば、、、
シューズでもNIKEが全て意匠権も登録していたとするとロゴがなくても全く同じ形では販売することができなくなります。
ですが、これにはグレーゾーンが存在しており、意匠権自体は少しかえれば販売することが可能になります。
(実はこれには抜け穴があるのですが、今回は長くなりますので割愛しますね。)
ここまでして真似する必要もないと思いますが。。。笑
この辺はちょっと難しい話になりますので、OEMやODMを本格的にやろうと思ったときにじっくり勉強していくといいかと思います。
商標権の取り方についてはこちらの記事をお読みください!
[…] 商標権についての説明はこちらの記事をお読みください。 […]